公益財団法人大阪産業局では、独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく「 設備貸与制度」を実施しています。
本制度は、小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な機械設備を、同財団が購入し、長期かつ低利の割賦販売(分割払い)またはリースで提供する公的な制度となっております。
詳細は、公益財団法人 大阪産業局のHPでご確認ください。
出典:国税庁ホームページ 国税庁 (nta.go.jp)
特定生産緑地指定の申請について
特定生産緑地指定の申請について/茨木市 (city.ibaraki.osaka.jp)
平成4年から生産緑地の指定を開始し、まもなく指定後30年を迎えますが、30年を経過すると、いつでも買取り申出が可能になる一方で、税制特例措置の適用が段階的になくなるなど、農地を保有する上での環境が大きく変化します。
このため法律が改正され、これまでと同じ環境で営農できる期間を10年間延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。
「特定生産緑地」の指定受付期間は令和2年9月1日~令和3年8月31日です。
平成28年1月1日以降に支払われる交通費に対して適用されます。
詳しくは阪田会計事務所までご連絡ください。 TEL072-634-4331
平成26年4月1日以降に支払われる交通費に対して適用されます。
詳しくは阪田会計事務所までご連絡ください。 TEL072-634-4331
印紙税の一部改正について
生産性向上設備投資促進税制について
○ 給与所得控除に上限が設定され(給与収入 1,500 万円超は一律 245 万円とされます)
例えば、給与所得が2,000万円の人は H23年分までの給与所得控除額は 2,000万円×5%+170万円
=270万円 でしたが、H24年分からは 一律245万円 に制限されますので、給与所得控除後の金額は
1,730万円 から 1,755万円と 25万円増加します。所得税率が33%、住民税率が10%に該当するとすると、
所得税は82,500円、地方税は25,000円 合計107,500円税金が増加します。
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役員報酬の金額について検討が必要です。
○ 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。・ 弁護士、
公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加。 ・ 適用
判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とする。
○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。
○事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
【適用開始時期】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。
特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。
なお、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。
○仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
【適用開始時期】
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
○還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
【適用開始時期】
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。